機能性表示食品はパッケージの表示を確認して買おう

機能性表示食品は、特定保健用食品(トクホ)とも栄養機能食品とも異なる新しい食品の機能性表示です。機能性表示食品と特定保健用食品、栄養機能食品はどう違うのでしょうか。購入する際には、何に気をつけるべきなのでしょうか。

せっかく機能性が表示されても、知らなければ上手に買うことができません。健康機能食品と表示、それ以外の食品表示についても理解して、賢く食品を選びましょう。

『機能性表示食品の事後チェック指針、ポイントを簡単に解説』

消費者庁によると、機能性表示食品とは「事業者の責任で、科学的根拠を基に商品パッケージに機能性を表示するものとして、消費者庁に届け出られた食品」のことです。平成27年4月に新しく設けられた制度で、それまでは機能性を表示できるのは、国が個別に許可して「コレステロールの吸収を抑える」などの表示ができる特定保健用食品(トクホ)と特定の栄養素が国の摂取目安に合致した栄養機能食品だけでした。

食品を買う際に、機能性を表示した食品の選択肢を増やし、消費者が正しい情報を得た上で商品を選ぶことができるようになることを目的とした「保健機能食品制度」の中の1つです。機能性表示食品が表示できるのは、健康の維持や増進に役立つ特定の保健の目的が期待できるという機能性で、科学的根拠に基づき、事業者の責任で表示されます。

情報提供は、適正な表示などによって行われます。対象となるのは、妊娠を計画している人を含めた妊婦と授乳中の女性を除く成人です。一部の食品を除き、サプリメントや加工食品、生鮮食品を含めたすべての食品が対象となります。

商品の販売の60日前までに、食品の安全性や機能性の根拠や健康被害の情報収集体制などが、事業者によって消費者庁長官に届け出られますが、国は審査を行っていません。届けられた情報は消費者庁のサイトで見ることができます。

商品の発売後は、消費者庁が中心となって安全性の監視を行います。

日本での食品の定義は、人が口から摂取するものの内、医薬部外品を含めた医薬品以外のものです。食品は一般食品と保健機能食品に分けられます。「栄養補助食品」「健康補助食品」「栄養調整食品」などの表示で販売されている食品は一般食品に分類されます。

いわゆる「健康食品」の総称で単に行政的ないい方であり、国が健康および保健の効果の表示を許可していない食品です。保健機能食品は、機能性表示食品、特定保健用食品、栄養機能食品の3つです。特定保健用食品は国が個別に審査し、消費者庁長官が許可して、消費者庁許可のマークが付いています。

栄養機能食品は国の審査や許可・届け出、マークはありません。国が定めた表現によって機能性を表示できます。対象となる成分は限定的です。機能性表示食品は事業者が消費者庁に届け出をし、その責任において機能性を表示します。

マークはありません。

『機能性表示食品の効果にはエビデンスがある』

食品の内、一般食品と保健機能食品以外に特別用途食品があります。さきほど、機能性表示食品の対象から外れた妊婦や授乳中の女性、乳児や病気の人を対象として、医学的・栄養学的な配慮が必要な人の発育や健康の保持・回復に適するという「特別の用途の表示が許可された食品」です。

表示には消費者庁長官の許可が必要で、許可基準があるものは国によって審査され、ないものは個別に評価されます。消費者庁許可のマークがあります。特定保健用食品は、特別用途食品の1つです。

パッケージの表面には「機能性表示食品」という表示、「届出番号」「消費者庁長官に届け出た機能性」が記載されています。届出番号ごとに、消費者庁のWebサイトで機能性の情報を、商品の販売前に知ることができます。

パッケージの裏面には「1日当たりの摂取の目安」「摂取方法」「注意事項」「医薬品ではないという表示」「機能性表示食品の対象外となる人の表示」「食事のバランスに関する表示」「事業者の電話番号」「1日当たりの目安摂取量に対する機能性関与成分の摂取量」が記載されています。

事業者の電話番号の表示は健康被害の情報収集体制の一環で、健康被害が発生した際に、消費者や医療従事者が連絡できるようになっています。

機能性表示食品に許可されている表現は3種類あります。消費者が容易に測定できて体調の指標の維持・改善に役立つなどの表現は、具体的には「血圧が高めの方に」「体に脂肪がつきにくい」などです。体の生理・組織機能の維持・改善に役立つなどの表現には、「眼精疲労の緩和」「糖の吸収を抑える」などがあります。

本人が体の状態を自覚でき、一時的な体調の改善につながるなどの表現は、「一時的なストレスの軽減」「一時的な疲労感の緩和」などが挙げられます。許可されていない表現は、病気の予防・診断・治療効果を暗示する医薬品であるかのような表現と、健康の維持や増進をするという機能性表示食品が持つ本来の目的の範囲を超えた意図的な健康増強を謳った表現で、「花粉症を治す」「風邪の予防に」などです。

また機能性表示食品は、事業者によって安全性と機能性の評価が行われています。安全性は、いままでに広く食べられてきたかの食経験、安全性に関する既存情報の調査、人や動物による安全性試験によって確認されます。医薬品との相互作用も評価します。

機能性は、臨床実験や最終製品や機能性関与成分の文献調査によって評価されます。機能性について、最終製品を用いた臨床試験によって科学的な根拠が示された場合には、パッケージの表示は「~の機能があります」のようになります。

文献調査による場合には、「~の機能があると報告されています」のように表現されます。

機能性表示食品を用いる前に、まず自身の食生活を振り返ってみましょう。必要な栄養素を質的、量的にバランスよく摂った上で必要なものを取り入れるようにし、摂取の目安や方法を守って使うことが大切です。何らかの異常を感じたら、すぐに摂取を中止し医師に相談の上、販売している事業者にも連絡を取りましょう。

基本的に機能性表示食品は医薬品ではなく、あくまで食品なので過大な効果を期待せず、機能性や安全性に疑問があれば、消費者庁のWebサイトで情報を確認しましょう。

薬機法(旧薬事法)によって厳しく規制されていた健康食品の機能性の表現を、一定の要件を満たしていれば、適正な表現による情報提供として認めたのが機能性表示食品です。パッケージには、事業者が消費者庁に届け出た機能性が表示され、消費者庁のサイトでも確認できます。

国ではなく事業者の責任においての表示であることを念頭に、必要な健康食品を正しく選びましょう。